東小学校の校内規定

1 インターネット運用に関する規定

2 インターネット利用に関する規定

3 ワールドワイドウエブ(WWW)利用に関する規定

4 ホームページ作成・公開に関する規定

5 電子メール利用に関する規定

6 FTP利用に関する規定

7 補記

1 インターネット運用に関する規定

1 この規定は,東小学校インターネットの利用について必要な事項を定めるものとする。

2 インターネットの管理・運等営に関する事項は,インターネット管理委員会が定める。

3 インターネット管理委員会は,学校長・教頭・教務及びコンピューター教育担当職員を委員として 構成する。

4 インターネット管理委員会は,学校長を責任者とし,コンピューター教育主任を実行委員長としてインターネットの管理・運用等にあたる。

5 インターネットを利用できる者は,次の各号に掲げる者とする。

 一 本校職員

 二 本校児童

 三 その他インターネット管理委員会が適当と認めた者

6 インターネットの利用は,原則として学術研究および教育を目的とするものに限る。ただし,学校の管理・運営及び教職員・児童の福利厚生に資するための利用については認めるものとする。

7 インターネットの利用にあたって,次の号に掲げる行為は禁止する。

 一 プライバシー及び著作権等の法令に定める権利の侵害

 二 ネットワークの運用に支障を及ぼすような行為

 三 他人を詐称する行為

 四 営利を目的とした行為

 五 その他法令及び社会慣行に反する行為

8 利用者がこの規定に違反した場合は,インターネット管理委員会はその利用を停止または禁止することができる。

2 インターネット利用に関する規定

1 本校職員は,インターネットを自由に使うことができる。

2 本校児童,その他インターネット管理委員会が適当と認めた者がインターネットを利用するときは,本校職員の監督下で行わなければならない。

3 インターネット用のネットワークケーブルは,インターネット管理委員会が管理し,適当と認めたコンピュータをネットワークに接続できる。

4 CU−SeeMeなどの特別な利用を行うときは,インターネット管理委員会に申請し,許可を得なければならない。

5 利用者がこの規定に違反した場合は,インターネット管理委員会はインターネットの利用を停止または禁止することができる。

3 ワールドワイドウエブ(WWW)利用に関する規定

1 本校職員は,WWWを自由に利用することができる。

2 本校児童,その他のインターネット管理委員会が適当と認めた者がWWWを利用するときは,本校職員の監督下で行われなければならない。

3 WWWの利用にあたって,次の各号に掲げるものは禁止する。

一 プライバシー及び著作権等の法令に定める権利を侵害するもの

二 ネットワークの運用に支障を及ぼすようもの

三 営利を目的としたもの

四 その他法令及び社会慣行に反したもの

4 利用者がこの規定に違反した場合は,インターネット管理委員会はWWWの利用を停止または禁止することができる。

4 ホームページ作成・公開に関する規定

1 東小学校ホームページは,インターネット管理委員会が管理・運用する。

2 東小学校ホームページのページ構成は,インターネット管理委員会が行う。

3 ホームページにおいて一般に公開される各ページは,インターネット管理委員会の承認を得たものに限る。

4 ホームページを作成・公開できる者は次の各号に掲げる者とする。

一 本校職員

二 本校児童

三 その他インターネット管理委員会が適当と認めた者

5 すべてのホームページ(各ページ冒頭等)において,以下の事項を表示しなければならない。

・著作権に係わる適切な表示

・第三者による複製,引用,URL公開の可否など,使用許諾条件の明示

・掲示責任者の明示

・製作・改訂の年月日

なお,詳細に関しては,共通で利用できるページにリンクを設定することで対応してもよい。

6 ホームページ作成にあたって,次の各号に掲げるものは禁止する。

一 プライバシー及び著作権等の法令に定める権利を侵害するもの

二 写真と名前によって,児童が特定できるようなもの(鮮明な写真はのせない,写真の人物にフルネームはつけない)

三 本人または保護者の許可の得られていないもの

四 ネットワークの運用に支障を及ぼすようなもの

五 他人を詐称するもの

六 営利を目的としたもの

7 東小学校のホームページとして適当でないとインターネット管理委員会により判断されるページ があったとき,インターネット管理委員会はこれを削除または改正することができる。

5 電子メール利用に関する規定

1 メールのユーザーID,パスワードはインターネット管理委員会が管理する。

2 電子メールを利用できる者は,次の各号に掲げる者とする。
一 本校職員

二 その他インターネット管理委員会が適当と認めた者

3 電子メールの利用にあたって,次の各号に掲げるものは禁止する。

一 ユーザIDの第三者への譲渡・貸与

二 パスワードの第三者への開示

三 プライバシーおよび著作権等の法令に定める権利の侵害するもの

四 ネットワーク運用に支障を及ばすようなもの

五 他人を詐称するようなもの

六 営利を目的としたもの

七 その他法令および社会慣行にはんするもの 

4 利用者がこの規定に違反した場合は,インターネット管理委員会は電子メールの利用を停止または禁止することができる。

6 FTP利用に関する規定

1 本校職員は,FTPを自由に利用することができる。

2 本校児童,その他インターネット管理委員会が適当と認めた者がFTPを利用するときは,本校職員の監督下で行わなければならない。

3 FTPの利用にあたって,次の各号に掲げるものは禁止する。

一 プライバシーおよび著作権等の法令に定める権利を侵害するもの

二 ネットワーク運用に支障を及ばすようなもの

三 営利を目的としたもの

四 その他法令および社会慣行に反するもの

4 利用者がこの規定に違反した場合は,インターネット管理委員会はFTPの利用を停止または禁止することができる。

7 補記

 このページの作成に当たって,笠間中学校インターネット管理委員会の掲示する「インターネットに関する規定」「インターネット利用に関する規定」「ワールドワイドウエブ(WWW)利用に関する規定」「ホームページ作成・公開に関する規定」「電子メール利用に関する規定」「FTP利用に関する規定」を参考にさせていただきました。

平成11年8月20日より