1 この規定は,東小学校インターネットの利用について必要な事項を定めるものとする。
2 インターネットの管理・運等営に関する事項は,インターネット管理委員会が定める。
3 インターネット管理委員会は,学校長・教頭・教務及びコンピューター教育担当職員を委員として 構成する。
4 インターネット管理委員会は,学校長を責任者とし,コンピューター教育主任を実行委員長としてインターネットの管理・運用等にあたる。
5 インターネットを利用できる者は,次の各号に掲げる者とする。
一 本校職員
二 本校児童
三 その他インターネット管理委員会が適当と認めた者
6 インターネットの利用は,原則として学術研究および教育を目的とするものに限る。ただし,学校の管理・運営及び教職員・児童の福利厚生に資するための利用については認めるものとする。
7 インターネットの利用にあたって,次の号に掲げる行為は禁止する。
一 プライバシー及び著作権等の法令に定める権利の侵害
二 ネットワークの運用に支障を及ぼすような行為
三 他人を詐称する行為
四 営利を目的とした行為
五 その他法令及び社会慣行に反する行為
8 利用者がこの規定に違反した場合は,インターネット管理委員会はその利用を停止または禁止することができる。
1 本校職員は,インターネットを自由に使うことができる。
2 本校児童,その他インターネット管理委員会が適当と認めた者がインターネットを利用するときは,本校職員の監督下で行わなければならない。
3 インターネット用のネットワークケーブルは,インターネット管理委員会が管理し,適当と認めたコンピュータをネットワークに接続できる。
4 CU−SeeMeなどの特別な利用を行うときは,インターネット管理委員会に申請し,許可を得なければならない。
5 利用者がこの規定に違反した場合は,インターネット管理委員会はインターネットの利用を停止または禁止することができる。
1 本校職員は,WWWを自由に利用することができる。
2 本校児童,その他のインターネット管理委員会が適当と認めた者がWWWを利用するときは,本校職員の監督下で行われなければならない。
3 WWWの利用にあたって,次の各号に掲げるものは禁止する。
一 プライバシー及び著作権等の法令に定める権利を侵害するもの
二 ネットワークの運用に支障を及ぼすようもの
三 営利を目的としたもの
四 その他法令及び社会慣行に反したもの
4 利用者がこの規定に違反した場合は,インターネット管理委員会はWWWの利用を停止または禁止することができる。
1 東小学校ホームページは,インターネット管理委員会が管理・運用する。
2 東小学校ホームページのページ構成は,インターネット管理委員会が行う。
3 ホームページにおいて一般に公開される各ページは,インターネット管理委員会の承認を得たものに限る。
4 ホームページを作成・公開できる者は次の各号に掲げる者とする。
一 本校職員
二 本校児童
三 その他インターネット管理委員会が適当と認めた者
5 すべてのホームページ(各ページ冒頭等)において,以下の事項を表示しなければならない。
・著作権に係わる適切な表示
・第三者による複製,引用,URL公開の可否など,使用許諾条件の明示
・掲示責任者の明示
・製作・改訂の年月日
なお,詳細に関しては,共通で利用できるページにリンクを設定することで対応してもよい。
6 ホームページ作成にあたって,次の各号に掲げるものは禁止する。
一 プライバシー及び著作権等の法令に定める権利を侵害するもの
二 写真と名前によって,児童が特定できるようなもの(鮮明な写真はのせない,写真の人物にフルネームはつけない)
三 本人または保護者の許可の得られていないもの
四 ネットワークの運用に支障を及ぼすようなもの
五 他人を詐称するもの
六 営利を目的としたもの
7 東小学校のホームページとして適当でないとインターネット管理委員会により判断されるページ があったとき,インターネット管理委員会はこれを削除または改正することができる。
1 メールのユーザーID,パスワードはインターネット管理委員会が管理する。
2 電子メールを利用できる者は,次の各号に掲げる者とする。
一 本校職員二 その他インターネット管理委員会が適当と認めた者
3 電子メールの利用にあたって,次の各号に掲げるものは禁止する。
一 ユーザIDの第三者への譲渡・貸与
二 パスワードの第三者への開示
三 プライバシーおよび著作権等の法令に定める権利の侵害するもの
四 ネットワーク運用に支障を及ばすようなもの
五 他人を詐称するようなもの
六 営利を目的としたもの
七 その他法令および社会慣行にはんするもの
4 利用者がこの規定に違反した場合は,インターネット管理委員会は電子メールの利用を停止または禁止することができる。
1 本校職員は,FTPを自由に利用することができる。
2 本校児童,その他インターネット管理委員会が適当と認めた者がFTPを利用するときは,本校職員の監督下で行わなければならない。
3 FTPの利用にあたって,次の各号に掲げるものは禁止する。
一 プライバシーおよび著作権等の法令に定める権利を侵害するもの
二 ネットワーク運用に支障を及ばすようなもの
三 営利を目的としたもの
四 その他法令および社会慣行に反するもの
4 利用者がこの規定に違反した場合は,インターネット管理委員会はFTPの利用を停止または禁止することができる。
このページの作成に当たって,笠間中学校インターネット管理委員会の掲示する「インターネットに関する規定」「インターネット利用に関する規定」「ワールドワイドウエブ(WWW)利用に関する規定」「ホームページ作成・公開に関する規定」「電子メール利用に関する規定」「FTP利用に関する規定」を参考にさせていただきました。
平成11年8月20日より