1. ホーム
  2. 友部小学校>
  3. 本校の教育>
  4. いじめ防止基本方針

本校の教育

いじめ防止基本方針

友部小学校いじめ防止基本方針

笠間市立友部小学校

いじめは、いじめを受けた子どもたちの教育を受ける権利ばかりでなく、生存する権利までをも著しく侵害する行為です。そして、子どもたちの心や体のすこやかな成長や人格形成に重大な影響を与えるばかりでなく、その命や体に重大な危険を生じさせるおそれもあります。このようないじめの危険から子どもたちの人としての尊厳を守るため、友部小学校では、「友部小学校いじめ防止基本方針」を定めます。

1.いじめ防止のための基本的な考え方

  • いじめは、児童間では常に起こりうるものであるという認識のもとに、未然防止を対策の基本とする。
  • いじめは、大きな人権侵害であり、犯罪にもなりうる行為であることを児童に実感として理解させる教育活動を充実する。
  • いじめの兆候を早期に発見し、迅速かつ適切に対処するとともに、いじめを受けた児童の生命の安全、心身のケアなど、いじめを受けている者の意見が反映されることに配慮する。
  • 学校ばかりでなく、保護者、地域住民などとの連携を大切にし、いじめ撲滅を市民レベルでとらえ、より有効な対策となるようにする。
  • いじめは、児童個々の問題であり、児童が主体的、積極的にいじめ防止に取り組む態度を育てる。

 

2.いじめの防止等のための対策の基本となる事項

(1)基本施策

学校におけるいじめの防止

  1. 学校の最重点目標の一つに「正義が通る学校」を掲げ、弱い者いじめや卑怯なふるまいをしない、見過ごさないことに組織的に取り組む。
  2. 児童の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流能力の素地を養うため、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図る。
  3. 保護者並びに地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、いじめ防止に資する児童が自主的に行う児童会活動に対する支援を行う。
  4. いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発その他必要な措置として、人権作文・道徳集会等を実施する。

 

いじめの早期発見のための措置

いじめ調査等

いじめを早期に発見するため、在籍する生徒に対する定期的な調査を次のとおり実施する。

  1. 児童対象いじめアンケート調査 年3回(6月、11月、1月)
  2. 保護者対象いじめアンケート調査 年2回(7月、12月)
  3. 教育相談を通じた学級担任による児童からの聞き取り調査 年3回(6月・11月、2月)
いじめ相談体制

児童及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう次のとおり相談体制の整備を行う。

  1. スクールカウンセラーの活用
  2. スクールソーシャルワーカーの活用
  3. 教育相談日の設置
いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上

いじめの防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置づけて実施し、いじめの防止等に関する職員の資質向上を図る

インターネットを通じて行われるいじめに対する対策

児童及び保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し及び効果的に対処できるように、必要な啓発活動として、情報モラル研修会、通信機器の使用に関する実態調査等を行う。

(2)いじめ防止等に関する措置

いじめの防止等の対策のための組織「いじめ防止対策委員会」の設置

いじめの防止等を実効的に行うため、次の機能を担う「いじめ防止対策委員会」を設置する。

構成員

校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、学年主任、特別支援教育コーディネーター、養護教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー

活動
  1. いじめの早期発見に関すること(アンケート調査、教育相談等)
  2. いじめ防止に関すること。
  3. いじめ事案に対する対応に関すること。
  4. いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童の理解を深めること。
開催

週1回を情報交換会とし、いじめ事案発生時は緊急開催とする。

 

いじめに対する措置

  1. いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認を行う。
  2. いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた児童・保護者に対する支援と、いじめを行った児童への指導とその保護者への助言を継続的に行う。
  3. いじめを受けた児童等が安心して教育を受けられるために必要があると認められるときは、保護者と連携を図りながら、一定期間、別室等において学習を行わせる措置を講ずる。
  4. いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。
  5. 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び所轄警察署等と連携して対処する。
  6. いじめの解消については、謝罪をもって解消とせず、いじめを受けた児童の安全・安心が確保できるまで、3か月以上の継続的な観察・支援を行うこととする。

 

(3)重大事案への対処

生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、次の対処を行う。

  1. 重大事態が発生した旨を、笠間市教育委員会に速やかに報告する。
  2. 教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。
  3. 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
  4. 上記調査結果については、いじめを受けた児童・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。

 

(4)学校評価における留意事項

いじめを隠蔽せずいじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校評価の項目に加え、適正に自校の取組を評価する。

  1. いじめの早期発見に関する取組に関すること。
  2. いじめの再発を防止するための取組に関すること。
  • 当日
  • イベント

今後の予定

更新情報