教育委員会のご案内

概要

教育委員会の制度

教育委員会は、都道府県及び市町村等におかれる、教育長と教育委員による合議制の執行機関で、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づいて、学校その他の教育機関の設置・管理、学校教育、社会教育、スポーツ及び文化財等教育に関する事務を管理執行することを職務権限とする、地方公共団体の長から独立した機関です。

合議制となっているのは、教育関係の事務が、政治的中立や安定性が強く求められることにあります。また、合議制により、地域住民の多様な意見を教育行政に反映させ、より地域に根ざした教育行政を推進していくことが可能になります。

新教育委員会制度の変更点

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部改正が平成27年4月1日より施行され、笠間市では平成27年6月24日から新体制に移行しました。ここでは新体制により変更された点をお知らせいたします。

教育長

教育長の任命については、市長が議会の同意を得て直接任命となり、常勤の特別職で任期は4年から3年に短縮されました。
教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表する立場となりました。

教育長職務代理者

教育長の職務代理者として、教育委員の中から教育長が指名することになりました。

委員長

旧教育長の任期満了をもって廃止となります。
笠間市では平成27年6月23日をもって廃止となりました。

委員

変更点はありませんが、教育長と委員が明確に分けられました。

教育委員会会議

会議は教育長が主宰し、委員定数の3分の1以上の委員から会議招集の請求があった場合は遅滞なく会議を招集する必要があります。会議は教育長及び、在任委員の過半数が出席する必要があります。議決は出席者の過半数が必要で可否同数の場合は教育長が議決権を持ちます。
教育長は、教育長に委任された事務の管理・執行状況を教育委員会(会議)に報告する義務があり、会議の議事録の作成・公表の努力義務があります。これにより、教育長へのチェック機能の強化と会議の透明化を図ります。

総合教育会議の設置

新たに「総合教育会議」が設置されました。
総合教育会議は市長が招集し、市長と教育委員会が構成員となります。
協議事項は、教育・学術及び文化の振興に関する総合的な目標や施策の根本となる方針としての大綱の策定・変更、教育の諸条件の整備、重点的施策、緊急の場合に講ずべき措置等となります。
笠間市では平成27年4月1日に設置されました。

教育委員会の組織

笠間市教育委員会は、教育長及び4人の委員で組織されています。
教育長は市長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、市長が市議会の同意を得て任命します。
教育委員は市長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有するもののうちから、市長が市議会の同意を得て任命します。
任期は教育長が3年、教育委員が4年で再任されることがあります。補欠で任命された場合は,その残任期間が任期となります。

教育長

教育長は、教育委員会の会議を主宰し、教育委員会を代表します。また、会議の主宰、具体的な事務執行の責任者となります。さらに、教育委員会事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督します。このように大きな権限と責任を有するため、教育長は教育委員会から委任された事務又は、臨時に代理した事務の管理及び執行状況を教育委員会に報告して、事務の透明化を図る義務があります。

教育長職務代理者

教育長職務代理者は、教育委員会の委員のうちから教育長が指名します。
教育長職務代理者は、教育長が実際に職務を行うことができない場合や辞職などにより教育長が欠けた場合に、教育長の職務を代理します。  

教育委員

教育委員は教育行政の基本方針や、重要事項を審議し多数決によって決定します。また、委員定数の三分の一以上の委員から教育委員会会議の招集請求の権利や、教育長に委任した事務の執行状況の報告を受けるなど、教育長の事務執行に対するチェック機能を有します。

教育委員会の職務

教育委員会が管理・執行する事務はおおむね次のとおりとなっています。   

  • 公立学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
  • 学校その他の教育機関の用に供する財産の管理に関すること。
  • 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
  • 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。
  • 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
  • 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
  • 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
  • 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
  • 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
  • 学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。
  • 学校給食に関すること。
  • 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。
  • スポーツに関すること。
  • 文化財の保護に関すること。
  • ユネスコ活動に関すること。
  • 教育に関する法人に関すること。
  • 教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。
  • 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。
  • 上記のほか、笠間市内における教育に関する事務に関すること。