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小中学校転入学の手続き

笠間市では、お子さまの就学について、教育委員会が住民基本台帳の住所により就学すべき学校を指定しています。(これを指定校といいます。)

転入の手続き

  • 笠間市に転入する場合には、すみやかに転校先の学校と転校前の学校に連絡してください。
  • 市民課(笠間支所・岩間支所においては市民窓口課)で転入の手続きを行ってください
    ※確認事項などがある場合には、笠間市教育委員会学務課にお越しいただくこともあります。
  • 転校前の学校で交付された、「在学証明書」・「教科書給与証明書」を持参し、転校先に学校で転入の手続きをしてください。

転出の手続き

  • 笠間市から転出する場合には、すみやかに転校先の学校と転校前の学校に連絡してください。
  • 新住所地での転入の手続きを行ってください。
  • 転校前の学校で交付された、「在学証明書」・「教科書給与証明書」を持参し、転校先の学校で転入手続きをしてください。

市内転居の手続き

  • 学区変更を伴う市内転居の場合には、すみやかに転校先の学校と転校前の学校に連絡してください。
    ※引き続き転校前の学校に通うことを希望する場合には、指定校変更の手続きが必要となります。
  • 転校前の学校で交付された「在学証明書」・「教科書給与証明書」を持参し、転校先の学校で転入の手続きをしてください。

 

何らかの理由により,指定校以外の学校を希望する方のために,指定校変更(学校教育法施行令第8条)・区域外就学(学校教育法施行令第9条)という制度があり,許可基準を定めています。

指定校変更・区域外就学の手続き

指定校変更とは

笠間市に住民登録されている方が,指定校以外の笠間市立小・中学校へ通学することができる制度です。指定校変更制度により,指定校以外の学校への就学を希望する方は,笠間市教育委員会学務課(笠間市役所本所教育棟)の窓口で所定の手続きを行ってください。

なお,市内間で転居し,前の学校にそのまま通われる場合は,転居の届出をする際に,本所の市民課・各支所の市民窓口課でも手続きを行うことができます。

申請の手続き

  1. 新1年生の手続き
    1月31日までに「就学通知書」(封書)を送付します。就学通知書を受け取った後,笠間市教育委員会学務課(笠間市役所本所教育棟)の窓口で所定の手続きを行ってください。
    ※必要なもの・・・就学通知書,指定校変更申請書,印鑑,添付書類(必要な場合)
    ※希望する学校の運動会招待状,就学時健康診断のお知らせ等の送付を希望する場合は,事前に学務課までご連絡ください。
  2. 既に就学されている方の手続き
    笠間市教育委員会学務課(笠間市役所本所教育棟)の窓口で手続きを行ってください。なお,市内間で転居し,前の学校にそのまま通われる場合は,転居の届出をする際に,本所の市民課・各支所の市民窓口課でも手続きを行うことができます。
    ※必要なもの・・・指定学校変更申請書,印鑑,添付書類(必要な場合)

区域外就学とは

笠間市に住民登録されていない方が,笠間市立の小・中学校へ通学,または,笠間市に住民登録されている方が,市外の小・中学校へ通学することができる制度です。

笠間市外にお住まいの方が,笠間市立の小・中学校へ通学を希望する場合は,笠間市教育委員会学務課(笠間市役所本所教育棟)の窓口で所定の手続きを行ってください。
※必要なもの・・・区域外就学申請書,印鑑,添付書類(必要な場合)

区域外就学制度により市外の小・中学校へ通学を希望する場合は,通学を希望する学校のある教育委員会へお問い合わせください。

許可基準

(1) 居住地の事情

学期の途中で転居(転出)するが,引き続き在学校へ通学したい場合。
住宅の新築(改築)又は転居の予定が明らかであるため,事前に転居先の学校に就学を希望する場合。
(必要書類:建築確認申請書(写し)又は賃貸契約書(写し)等)

(2) 地理的な事情

指定学校への通学に距離・時間・安全確保の観点から配慮する必要があり,隣接の学区への就学を希望する場合。

(3) 家庭的な事情

保護者の就労等で帰宅時に保護監督者不在のため,預かり先所在地の指定学校へ就学を希望する場合。
指定学校変更等の許可を受けた兄弟と同じ学校への就学を希望する場合。

(4) 身体的な事情

身体虚弱,疾病等により指定学校への就学が困難な場合。

(5) 教育的配慮

いじめ,不登校等により指定学校への就学が困難な場合。
何らかの事情により,笠間市の住民基本台帳に記載がないまま居住しており,かつ,居住地の指定学校に就学を希望する場合。
小学校の指定学校変更等をした者が,同一学区の中学校への就学を希望する場合。
指定された中学校に活動したい部活動が無い場合で通学に支障が無い場合。

(6) その他

その他,申請内容により,教育委員会が特別な事情があると認めた場合。

※許可基準は,学校運営上または施設の受け入れ状況等から判断し,特に支障がない場合に限り適用しますので,ご希望に添えない場合があります。

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