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就学援助制度について

就学援助制度とは

笠間市では,義務教育の円滑な実施を図ることを目的として,学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条及び第40条の規定に基づき,経済的な理由により義務教育を受けることが困難と認められる児童及び生徒の保護者に対して,学校生活に必要な経費の一部を援助し,お子様の就学を奨励しております。

就学援助制度を希望される方は,下記事項をご理解の上,手続きをしてください。

※就学援助制度の適用期間については,1年単位となっておりますので,今まで就学援助を受けていた保護者についても毎年度申請が必要になります。

支給対象者

就学援助費の支給対象者は,次の各号のいずれかに該当する保護者となっております。

  1. 笠間市内に住所を有し,かつ,笠間市立の小学校又は中学校(以下「笠間市立学校」という。)に在学する児童又は生徒の保護者
  2. 笠間市内に住所を有し,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第9条に基づく区域外就学の承諾を得て笠間市立学校以外の小学校又は中学校に就学させている保護者のうち,当該小学校又は中学校における就学を承諾する権限を有する者から就学援助費の支給を受けていない保護者
  3. 他の地方公共団体に住所を有し,笠間市教育委員会から施行令第9条に基づく区域外就学の承諾を得て笠間市立学校に在学する児童又は生徒の保護者のうち,笠間市教育委員会以外の者から就学援助費の支給を受けていない保護者

支給基準

前述に規定する対象者からの支給申請に基づき,次の各号のいずれかに該当すると認める保護者に対し就学援助費を支給いたします。

  1. 要保護者
    生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する保護を必要とする状態にある者(以下「要保護者」という。)
  2. 要保護者に準じる者
    次に掲げるもののいずれかに該当し,要保護者に準じる程度に困窮していると笠間市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が認める者(以下「準要保護者」という。)
    1. 生活保護法第26条の規定に基づき保護の停止又は廃止の措置を受けた者
    2. 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づき市民税が非課税である者
    3. 地方税法第323条の規定に基づき市民税が減免された者
    4. 地方税法第72条の62の規定に基づき個人の事業税が減免された者
    5. 地方税法第367条の規定に基づき固定資産税が減免された者
    6. 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条又は第90条の規定に基づき国民年金の保険料が減免された者
    7. 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定に基づき保険税の減免又は徴収を猶予された者
    8. 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づき児童扶養手当の支給を受けている者
    9. 生活福祉資金貸付制度による貸付を受けている者
    10. 前記に掲げる者のほか,教育長が就学援助費を特に必要と認める者

就学援助費の種類及び支給額

就学援助費の種類及び支給額については,次の各号に掲げる区分により,予算の範囲内において支給いたします。

  1. 支給対象者の第1号に規定する保護者 別表に定めるもの
  2. 支給対象者の第2号に規定する保護者 別表の新入学児童生徒学用品費の項から修学旅行費の項にそれぞれ定めるもの
  3. 支給対象者の第3号に規定する保護者 別表の学校給食費の項及び医療費の項にそれぞれ定めるもの
  4. 支給基準で規定する要保護者のうち生活保護法第13条の規定に基づき教育扶助を受給している者 別表の修学旅行費の項及び医療費の項に定めるもの

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