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笠間市スクールバスを地域住民の利用に供する実証事業を実施します

事業目的

笠間小学校・笠間中学校のスクールバスについては、平成27年4月の学校統廃合により、遠距離通学となった児童生徒の通学支援のため、朝夕の登下校時に運行しております。少子化に伴い、スクールバスの利用者が減少しており、バスの余席の有効活用として、また、交通空白地における輸送資源の有効利用、特に高校生や高齢者等を中心とした地域住民の移動手段の確保と日常生活における利便性の向上、及び、世代を超えた交流機会の確保を目的に、スクールバスの地域住民への利用拡大を実施します。利用状況等の把握のため、令和7年4月1日から令和8年3月31日までを実証事業期間として実施いたします。

事業内容

利用対象者

国道50号以北又は日草場に住所を有し、かつ、停留所において自らスクールバスに乗降できる学齢児童・学齢生徒以外の住民

利用の範囲

笠間小学校の児童の登下校時に運行する範囲に限ります。(行事や天候等の理由により、運行中止や運行時刻が変更となる場合があります。)

利用料金

無料

利用方法

(1)学務課へ電話連絡してください。

  1. お住まいの住所付近にて、利用可能なバス停の有無、余席の有無を確認いたします。
  2. 利用希望区間・利用目的・利用頻度を伺います。
  3. 申請窓口(本所学務課または笠間支所)の確認、及び、申請日時の調整をいたします。

(2)申請窓口にて、以下のご対応をいただきます。

  1. 申請書・宣誓書・同意書の記入。
  2. 本人確認書類(写し)の提出。
  3. 顔写真の撮影(本人確認及び利用券の発行のため)。

(3)利用可否を決定し、利用許可(決定・却下)通知書により通知いたします。利用許可が決定された方に対し、利用券を交付いたします。

(4)利用日当日になりましたら、運転者に利用券を掲示し、降車希望停留所名を告げて、乗車ください。

利用条件

  • 法定乗車定員を超えてしまうとき、又は乗車が運行上危険であると判断されたときはご利用いただけません。
  • 児童や他の乗客に危害を加えるおそれがあるとき又は甚だしく迷惑をかけるおそれがあると判断されたときはご利用いただけません。
  • 旅客自動車運送事業等運輸規則第52条に定める車内持込み制限品は持込みすることはできません。

利用の制限

次のいずれかに該当する場合、利用券の返還を求め、スクールバスの利用を停止することがあります。

  • 国道50号以北又は日草場に住所を有しなくなった場合
  • 停留所において自らスクールバスに乗降できなくなった場合
  • 宣誓事項に違反していると認められた場合
  • 笠間小のスクールバスの利用児童の増加に伴い、利用者の座席の確保が困難になった場合

乗降方法及び注意事項

広報かさま2月号の14ページに掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

広報かさま 令和7年2月号 14ページ(笠間小学校スクールバス利用拡大の実証運行をします)をご覧ください。

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