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笠間市立学校における学校運営協議会に関する規則

笠間市立学校における学校運営協議会に関する規則

平成31年3月26日
教育委員会規則第2号

(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は,笠間市立学校の学校運営に関して,笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下,地域の住民及び保護者等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画等を促進することにより,学校と地域住民等との相互の信頼関係を深め,学校運営の改善や児童生徒の健全育成,市民協働による学校づくりを実現することを目的とする。
(設置)
第3条 教育委員会は,前条の目的を達成するため,その所管に属する学校ごとに協議会を設置することができる。ただし,教育委員会が2以上の学校運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合は,2以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は,協議会を置くときは,当該協議会が設置される学校の校長,地域住民等の意見を踏まえるものとする。
(所掌事務)
第4条 協議会は,当該協議会が設置されている学校(以下「対象学校」という。)に関し,次に掲げる事務を所掌する。
(1) 対象学校の運営に関する基本的な方針について毎年度承認すること。
(2) 対象学校の運営全般について,主体的に参画するとともに,教育委員会又は対象学校の校長に対して,意見を述べること。
2 校長は,前項第1号の規定により承認を得た基本的な方針に基づいて,学校運営を行わなければならない。ただし,同号の承認が得られない場合は,校長は協議会委員の意見を聴取して暫定的な措置を定めることができるものとし,当該措置に基づき学校運営を行うものとする。この場合において,当該措置は,校長が作成した基本的な方針について,協議会の承認が得られるまでの間効力を有するものとする。
(委員)
第5条 協議会の委員は,次に掲げる者のうちから,教育委員会が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 対象学校の通学区域に居住する市民のうち校長が推薦する者
(3) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者のうち校長が推薦する者
(4) 対象学校に運営に資する活動を行う者のうち校長が推薦する者
(5) 対象学校の校長,その他の教職員
(6) 関係行政機関の職員のうち校長が指名する者
(7) 前各号に掲げる者のほか,教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は,対象学校の校長から申出があったときは,前項の委員の任命について,当該校長から意見を聴取するものとする。
3 委員の定数は,各対象学校につき,20人以内とし,教育委員会が対象学校の校長と協議して定める。
4 教育委員会は,委員に欠員が生じたときは,新たに委員を任命することができる。
5 委員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に定める特別職の非常勤職員の身分を有する。
(任期)
第6条 委員の任期は任命の日から1年とし,再任を妨げない。
2 前条第4項の規定による新たな委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第7条 協議会に,会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選により選出する。ただし,対象学校の校長及びその他の教職員は,会長又は副会長となることができない。
3 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第8条 協議会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 議長は,必要があると認めるときは,委員以外の第三者に会議への出席を求め,意見を聴くことができる。
5 会議の議決事項について個人的に利害を有する委員は,当該議決事項に関して議決権を有しないものとする。
(連絡会議の設置)
第9条 教育委員会は,各協議会の連携が必要と認めるときは,教育委員会が指定する対象学校で組織する連絡会議を置くことができる。
(協議会部会等の設置)
第10条 協議会は,部会等の必要な組織を置くことができる。
(運営状況等の報告)
第11条 協議会は,教育委員会に対して,協議会の運営状況等の報告を行うものとする。
(指導及び助言)
第12条 教育委員会は,協議会の運営について的確な把握を行い,必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
(委員の義務)
第13条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。
2 前項のほか,委員は次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会及び対象学校の運営に支障をきたす行為
(2) 委員としての地位を営利行為,政治活動及び宗教活動等に利用する行為
(3) 前2号に掲げるもののほか,協議会の委員としてふさわしくない行為
(委員の解任)
第14条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,委員を解任することができる。
(1) 委員から辞職の申出があったとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 委員が心身の故障のために職務を遂行することができないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,解任に相当する事由が認められるとき。
2 校長は,委員が前項各号のいずれかに該当すると認めたときは,直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第15条 協議会の庶務は,対象学校において処理する。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附 則
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。